過度のスピード違反や人身事故等で、
累積点数が15点以上の交通違反を犯せば
運転免許は取消となります。
免許が取消となれば、
新しく取得するまで「欠格期間」という、
免許を取得出来ない期間(2年)がある事はご存じだと思います
(この間は国際免許証も国内では無効となります)。
この欠格期間中は教習所にも通えませんから、
日常生活で車を使っている人には死活問題となるかも知れません。
そんな状況になった時には、
取消通知書や行政処分通知書等役所から
郵送されてくる書類が届く前に、
運転免許証を都道府県公安委員会に返納して下さい。
運転に関する行政処分は運転免許を持たない者を
罰する事は出来ませんから
免許取消処分による欠格期間が回避できます。
つまり、免許を持たない者に免許制度の罰則は
適応できないという法律の抜け道があるのです。
但し、この場合は該当者不在として
処分決定日から3ヶ月間は処分保留のまま
情報が残りますから、
必ず3ヶ月以上経過してから、
新しく運転免許を取得して下さい。
2年以上車を運転できないという状況から、
4ヶ月以内に免許を再取得できるという短縮技が可能です。
ちなみに、この裏技に違法性は無く、
法律に通じている者であれば知っているばずです。
堂々とやって下さい(笑)。